(2) 遺産分割の当事者

Q. 相続人の中に行方不明者(失踪宣告要件非該当者)がいる場合に遺産分割はどうなりますか
A
  • 遺産分割協議の当事者
    遺産分割は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。
    ところが、遺産分割協議を行うという段階になって、相続人の一部が行方不明の場合があります。このような場合、行方不明者の相続人に対して何らかの手当てを行った上で遺産分割をすすめないと、後に行方不明者が登場して遺産分割の無効を主張した際には、遺産分割のやり直しをするという羽目になる可能性があります。
  • 不在者財産管理人の選任
    行方不明者の相続人が生死不明であっても、失踪宣告の要件(普通失踪の場合の7年の期間等)を満たさない場合や、生きていることははっきりしているが単に行方不明であるというような場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
    不在者管理人は不在者の財産目録の作成ほか、財産の管理行為、保存行為(修理、妨害廃除、賃料の収受等)を行う立場にあります。
  • 不在者財産管理人選任後の遺産分割手続
    不在者財産管理人が選任された後、行方不明者である相続人の代理として、この財産管理人を加えて遺産分割協議を行います。
    不在者財産管理人による遺産分割協議は、財産の処分行為であるため、不在者の利益を害さないように、裁判所の許可が必要とされています。許可にあたっては法定相続分を遵守した遺産分割内容が求められることが多いといえます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html
    (不在者の財産管理人選任の審判申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category4/index1183.html
    (不在者の財産管理人の権限外行為許可の審判申立書)
    http://free.ac-lib.jp/category3/category4/index1184.html