(2) 遺産分割の当事者

Q. 相続人の中に行方不明者(失踪宣告要件該当者)がいる場合に遺産分割はどうなりますか
A
  • 遺産分割協議の当事者
    遺産分割は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効となります。
    ところが、遺産分割協議を行うという段階になって、相続人の一部が行方不明の場合があります。このような場合、行方不明者の相続人に対して何らかの手当てを行った上で遺産分割をすすめないと、後に行方不明者が登場して遺産分割の無効を主張した際には、遺産分割のやり直しをするという羽目になる可能性があります。
  • 失踪宣告
    行方不明の相続人が失踪宣告の要件を満たす場合には、失踪宣告の申立てを検討します。失踪宣告とは、人が生死不明のときに、利害関係人の申立てによって、家庭裁判所が宣告を行い、不明者について死亡と同様の法律効果を発生させる制度です。
    失踪宣告の要件は、
    (1)生死が7年以上不明な場合
    (2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したもので、各1年以上生死不明な場合
    と規定されています。
  • 失踪宣告後の遺産分割手続
    家庭裁判所により失踪宣告がなされれば、不明者である相続人は死亡したことになりますので、残りの相続人で遺産分割協議を行うこととなります(ただし失踪宣告によって代襲相続が発生する場合はその代襲相続人を加える必要があります)。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html
    (普通失踪の失踪宣告審判申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category4/index1181.html
    (危難失踪の失踪宣告審判申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category4/index1182.html