(2) 遺産分割の当事者

Q. 相続人に未成年者がいる場合、遺産分割はどう行うのですか
A
  • 未成年者の判断能力
    遺産分割は、誰がどのように遺産を取得するのかを決定する手続です。
    権利義務の変動をもたらす重要な行為ですし、自己の取り分を巡って、相続人各人の利害が対立しやすい面といえます。また、遺産の理解やその評価、自己の取り分が相当性の判断についても、相当に成熟した判断能力を有します。
    相続人に未成年者が含まれる場合には、未成年者が単独で遺産分割に参加しては不都合ではないかという価値判断が働きます。
  • 未成年者の法律行為
    未成年者は父母の親権に服します。
    親権者は、子の財産に関する法律行為を代表(代理)すると定められているため、未成年者が当事者となる遺産分割は、親権者が法定代理人として、未成年者を代理します。法定代理人は判断力が未熟な未成年者を保護するための規定です。
    親権は共同行使が原則とされていますから、未成年者の父母が共同して(ただし、一方が親権を行うことができない場合は他の一方のみで)遺産分割協議に参加することになります。
    未成年者と法定代理人との父母との利益が相反する場合についてはQ未成年者と法定代理人が利益相反する場合、遺産分割はどのように行うのですかを参照ください。
  • 法定代理人が参加しなかった遺産分割協議の効力
    法定代理人が参加しない、あるいは未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った遺産分割協議は取消すことができます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html