(2) 遺産分割の当事者
| Q. | 意思能力が不十分なため、成年後見人、保佐人、補助人を選任されている人が、相続人の一人となる遺産分割で、成年後見人、保佐人、補助人も共同相続人となる場合に遺産分割はどのように進めればよいですか |
| A |
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利益相反の場面
遺産分割において、本人の意思能力が不十分である場合、その補完のために、成年後見人、保佐人、補助人が選任されることになります。
成年後見の場合は、成年後見人が本人の代理人として遺産分割に参加し、保佐、補助の場合は、本人が遺産分割に参加するものの、保佐人、補助人等から遺産分割の内容について同意を取り付けることが必要です。
ただし、成年後見人、保佐人、補助人らも相続資格を有する場合には、本人との間で利益相反が生じることになります。
例えば、本人の兄が成年後見人に就任したものの、親の相続の場面で、成年後見人(兄)、本人どちらも相続人となるような場合です。
このような場合、遺産分割で成年後見人(兄)が本人を代理できるとなれば、成年後見人が自らの取り分を多く、本人の取り分を少なくするという不正な遺産分割を成立させてしまう危険が生じるのです。 -
特別代理人等の選任
利益相反の場面では、成年後見人が本人を代理することはできす、別に特別代理人の選任が要求されています。選任は家庭裁判所を通じて行い、この特別代理人が本人を代理して遺産分割を行います。
保佐、補助の場合も、利益相反の場合には同様の危険が生じるため、原則として、臨時保佐人、臨時補助人の選任が要求されています。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html