(3) 分割方法

Q. 遺産分割手続はどのように行うのですか
A
  • 遺産分割協議
    遺産分割の必要がある場合、相続人全員での遺産分割協議の機会を設けます。現実には相続人だけでなく、相続人の代理人として、弁護士が関与する事例も多いです。
    遺産分割協議では、話合いによって各人がどの財産を取得するかを決定し、その結果を遺産分割協議書という書面に記載して、相続人全員の実印と印鑑証明を添付します。
  • 遺産分割調停
    裁判所外での協議が不可能な場合には、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続人全員を当事者とする遺産分割調停手続を申し立てることができます。いきなり審判を申し立てるのではなく、まずは調停を申し立てる事例が多いのが実情です。
    調停とは、裁判官と調停委員2名が相続人の間に入り、話合いで遺産分割を解決しようとする手続です。話合いによる合意が必要な点は、裁判所外での遺産分割協議と異なりませんが、第三者の意見が入ることにより、合意が成立する可能性は高くなるといえます。
    調停が成立すると、各人がどの遺産を取得するかが調書に記載され、その内容は確定審判と同様の効力を有します。
  • 遺産分割審判
    遺産分割審判は、審判官による審判によって、遺産を強制的に分割する手続です。
    法定相続分を基準とした分割が行われます。
    遺産の現物分割が困難な場合には、換価分割(遺産を売却して売却金を分配する方法)、代償分割(一人が遺産を多く取得する代わりに過不足分を他の相続人に対する現金の支払い等で精算する方法)も認められています。
    (相続財産の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html
    (遺産分割調停申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category3/index1177.html