(3) 分割方法

Q. 相続人の一部を除外したり、相続人でない者を加えて成立した遺産分割は有効ですか
A
  • 遺産分割の当事者
    遺産分割の当事者は、相続資格を有する相続人です(代襲相続人や包括受遺者を含みます)。
    遺産分割は、相続人間で共有状態にある遺産を、具体的に分割するという手続ですから、その共有持分権を有する全員が参加する必要がありますし、共有持分権を有しない者が参加することは許されません。
    よって、相続人の一部を除外したり、相続人でない者を加えて成立した遺産分割は無効となります。
  • 再分割の必要性
    この場合、全相続人を当事者とした上で、再度の遺産分割を行う必要があります。
    なお、相続人資格という遺産分割の前提問題に争いが生じる場合は、民事訴訟でその前提問題を解決する必要が生じます。
  • 死後認知の例外
    もっとも、相続開始後認知によって相続人となった者は、既に完了した遺産分割の無効を主張することはできず、 価額による支払のみを求めることとされています(民法910条)。
    死後認知の場合、遺産分割の時点では一応は相続資格を有する相続人全員によって遺産分割がなされていたという事情に配慮して、法的安定性を重視し、このような例外規定が設けられています。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html