(4) 遺産の評価
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遺産の評価の必要性
遺産分割を行う前提として、そもそも遺産の全体がいくらなのか、遺産を構成する各財産の評価はいくらなのかを明らかにしないと、各自が取得することになる財産が各自の相続分に近いのかそうでないのかということや、遺産分割の内容が納得できるものなのかということを判断することができません。
現金や預貯金の場合には、評価は額面どおりとなります。上場株式については、遺産分割時の取引市場の価格、あるいは遺産分割に直近する一定期間における取引市場の平均価格によることで、算出が可能になります。
しかし、遺産に土地や非上場株式などが存在する場合、それらをどのように評価すればよいのでしょうか。
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土地の評価
土地については、例えば、公示価格を基準にする、近隣の取引事例を基準にする、その土地の収益性(賃料収入)を基準にする、算定の目的は時価算出とは異なるものの路線価や固定資産税評価額といった公的な価格を基準にする、等の方法が考えられます。まずは相続人間で評価方法について合意を目指すことになります。
合意ができなければ、不動産鑑定士に遺産分割時の時価の鑑定を依頼し、その結果に従うこととなります。
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非上場株式の場合
非上場株式については、会社の総財産に持株比率を乗じて価格を算出する、類似の上場会社の取引市場の価格を基準にする、会社の収益性や株式の配当実績を基準にする、等の方法が考えられます。これについても、まずは相続人間で評価方法について合意を目指すことになります。
合意ができなければ、公認会計士等の専門家に鑑定を依頼し、その結果に従うこととなります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html