(4) 遺産の評価
| Q. | 遺産分割を行う際、遺産の評価の基準時はいつにするのですか |
| A |
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遺産の価値の変動
遺産分割に際して、各相続人がどれだけの財産を取得するのかというのは非常に大きな関心事です。
例えば株式のように、時点によって価値が大きく変動するものについて、いつの時点を基準に評価をするべきかという問題が生じます。
すなわち、相続発生時には高価であった株式が遺産分割時にはほとんど無価値になっていたり、あるいはその逆のことが生じる可能性もあるのです。 -
遺産分割の基準時
遺産の評価時点としては、相続発生時(被相続人の死亡時)なのか、それとも遺産分割が現実に行われる時(遺産分割時)なのかという2つの考え方があります。
相続発生後、直ちに遺産分割協議がなされるとは限りませんし、仮にすぐに遺産分割協議をはじめた場合でも、調停、審判を経る間に数年が経過してしまうこともあります。
遺産の配分は遺産分割協議によって確定し、それによって各相続人が単独で取得財産の処分権を得ることになります。とすれば、遺産の評価も単独で有効な処分権限が認められない相続発生時よりも、処分権が発生する遺産分割時を基準にするほうが公平といえます。
そのため、遺産の評価は、遺産分割が現実に行われる時を基準にします。
もっとも、各財産を遺産分割時の価値に評価しなおす手間がわずらわしいため、例えば、相続税申告書に記載された評価額を基準にし(相続税申告においては相続発生時を基準に税法固有の評価がなされます)、遺産分割時の評価は問題にしないということも、相続人全員の合意があれば可能です。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html