(5) 遺産分割の諸問題

Q. 遺産の一部だけを先に分割することは可能ですか
A
  • 一部分割が必要となる場合
    相続が発生した後は、遺産の調査を完了し、その全部を一度に分割するのが合理的といえます。
    しかし遺産が多岐にわたる場合や相続人が多数いる場合など、全部の遺産について一度に分割しようとすれば、非常に長期の協議が予想されるため、一部の財産だけを先に分割したいという場合、相続税の納付のために必要な財産だけを先に分割したいというような場合があります。
    また、遺産分割協議の際には判明しなかった遺産が後になって発見される場合もあり、先になされた遺産分割は結果的に一部分割になるということがあります。
  • 一部分割
    相続発生後は、遺産は相続人の共有状態になりますから、相続人全員が合意するならば、分割を1回にするのか、複数回にするのか、自由に決定できるはずです。
    民法上も、家庭裁判所は、特別な理由があるときは遺産の一部分割の禁止ができると規定しており、特別な理由がない限り、一部分割ができることを認めています。
  • 残部分割との関係
    前記のとおり、一部分割は基本的に自由ですが、残部の遺産を分割する場面が将来必ず来ますから、その残部分割との関係で不都合を生じる場合には、一部分割を慎むべきです。
    例えば、遺産のうち現預金のみを先に一部分割して、後に不動産を残部分割するという場合、不動産の数やその評価の問題上、不動産について各相続人の相続分に従った分割が難しいというような場合は、不動産の分割によって生じる個々の相続人の過不足分を同時に現預金で調整すべき場面と考えられますので、一部分割はふさわしくないといえます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html