(5) 遺産分割の諸問題
| Q. |
遺産分割前に個々の遺産を処分することはできますか
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| A |
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遺産共有状態
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、遺産は相続人全員の共有状態となり、遺産分割手続によって共有状態の解消を行うこととなります。
遺産共有状態にある個々の物や権利を遺産分割前に処分しようという場合には、共有物に関する規定に従うこととなります。
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相続人全員の同意
遺産分割前の個々の遺産の処分は、原則として、相続人全員が共同して処分行為を行わなければなりません。ただし、 処分行為を現実に相続人全員が行うことまでは必要とされず、 処分行為を行う者以外の相続人全員の同意があれば足りると解されています。
そのため、処分に反対する相続人が一人でもいる場合には、 遺産分割を請求するほかないことになります。
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個々の持分の処分
各相続人は、 遺産分割前に遺産に属する個々の物や権利について、その相続分に応じた持分権を有しており、 この持分の限度において、持分権を単独で処分することは認められます。
すなわち、相続分が二分の一の場合には、遺産分割前であっても、遺産に属する個々の物や権利について、二分の一の持分の限度においては、単独で処分することができるのです。
相続人の一人がその持分を第三者に譲渡した場合、 譲渡された持分は、 遺産分割の対象から外れます。そのため、 持分の譲受人が他の相続人との共有関係を解消したいと考える場合には、遺産分割の手続によるのではなく、 共有物分割の手続によることになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル) http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html