(5) 遺産分割の諸問題
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一部の相続人による遺産の費消
遺産分割の開始から完了までには、 一定の期間を要します。
そのため、遺産分割の完了までに事実上遺産を管理している相続人が、遺産を隠匿したり処分したりしてしまうケースがあります。
これを放置しておいたのでは、 せっかく遺産分割審判を経ても、 その時点では分割すべき遺産が存在しないという事態にもなりかねません。
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遺産分割審判前の保全処分
このような事態を防ぐ方法として、 家事審判法では、 遺産分割審判前の保全処分を定めています (家事審判法15条の3)。
保全処分の種類としては、仮差押え、 仮処分、 財産の管理者の選任その他の必要な処分が規定されています。
具体的には、財産管理者選任の仮処分によって管理者を定め、その管理者が遺産の管理を行う、不動産処分禁止の仮処分や不動産占有移転禁止の仮処分によって不動産の処分や移転を防止する、建物の増改築禁止の仮処分によって建物の現状を維持する、預金債権の仮差押えによって預金の引き出しや移転を防止する、というような手段が考えられます。
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保全処分の申立て時期
遺産分割審判前の保全処分は、 遺産分割審判手続が開始された以降でなければ申し立てることができません。
したがって、 遺産分割調停を申し立てただけでは、 未だ遺産分割審判手続は開始していませんので、 保全処分を申し立てることはできません。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html