(5) 遺産分割の諸問題

Q. 調停前の仮の措置とは何ですか
A
  • 一部の相続人による遺産の費消
    遺産分割の開始から完了までには、 一定の期間を要します。
    そのため、遺産分割の完了までに事実上遺産を管理している相続人が、遺産を隠匿したり処分したりしてしまうケースがあります。
    これを放置しておいたのでは、 せっかく遺産分割調停を経ても、 その時点では分割すべき遺産が存在しないという事態にもなりかねません。
  • 調停前の仮の措置
    このような事態を防ぐ方法として、 家事審判規則では、 調停前の仮の措置を定めています(家事審判規則第133条1項)
    すなわち、調停委員会は、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命じることができます。この調停前の仮の措置の内容は法定されておらず、調停委員会の裁量に委ねられています。
    一例として、不動産の処分や移転の禁止、現金の一定場所への保管、建物の増改築禁止、一部の相続人による債権取立ての禁止等の措置が考えられます。
    なお、調停前の仮の措置は、 遺産分割調停手続が開始された以降でなければ行われません。
  • 調停前の仮の措置の限界
    調停前の仮の措置は、執行力を有しないとされています。
    すなわち、調停前の仮の措置として一定の禁止事項が定められたにもかかわらず、これに違反した場合、違反状態の排除や回復を強制することはできず、行政罰(過料)が下されるにとどまります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html