(6) 遺産分割の効力

Q. 遺産でない財産を遺産として分割してしまった場合、その遺産分割の効力はどうなりますか
A
  • 非遺産の混入
    相続開始後、遺産の調査を行った上で、相続人間で遺産分割協議を行います。
    調査の結果、財産の名義が被相続人であったため、遺産分割の時点では、この財産を遺産として遺産分割を行ったものの、後にそれが被相続人の財産でなかったという事態が生じることがあります。
    この場合、非遺産に関する遺産分割条項はどうなるか、他の遺産分割条項に影響を及ぼすかという問題が生じます。
  • 非遺産に関する遺産分割条項
    他人物を勝手に分割しても、そのような遺産分割に効力はなく、非遺産に関する分割条項は無効となります。
    たとえ、遺産分割審判を経ていた場合でも、遺産分割審判は遺産分割の前提問題について既判力を有しないとされているため、遺産分割審判も非遺産の部分について効力を失います。
  • 他の遺産分割条項への影響
    遺産分割条項で非遺産の取得者と定められた者は、当初予定された財産を相続できなかったため、この不足分について、他の相続人に対して権利主張していくこととなります。
    各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同様の担保責任を負うと規定されているため、これに基づいた処理がなされます。
    すなわち、非遺産が遺産分割において重要な位置づけを占めており、非遺産以外の分割条項を維持することが遺産分割の趣旨を没却するような場合には、遺産分割そのものの解除が認められます。
    そうでない場合は、非遺産により不利益を被った相続人が、他の相続人に対して金銭での損害賠償を求めるということになります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html