(6) 遺産分割の効力
| Q. | 裁判で遺産分割の効力を争う場合、どのような訴えを提起するのですか |
| A |
-
遺産分割不存在確認、無効確認訴訟
遺産分割協議がされていないのに、遺産分割協議書が偽造されているような場合には、遺産分割協議不存在確認訴訟を提起することになります。
遺産分割協議に無効原因(当事者の逸脱、意思無能力、錯誤無効等)がある場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を提起することになります。 -
遺産確認訴訟
家庭裁判所で遺産分割の審判が下された場合でも、遺産の範囲など前提事項を争いたい場合には、別途民事訴訟を提起して、前提問題の確定を求めることができます(最高裁昭和41年3月2日判決)。
問題となっている財産が被相続人の遺産であることの確認を求める場合は遺産確認訴訟、遺産でなく第三者の財産であることとの確認を求める場合は、その第三者が所有権確認訴訟を提起することになります。 -
その他
遺産分割協議に取消事由(詐欺や脅迫、保佐人や補助人の同意がない場合)がある場合には、取消の意思表示を行った上、遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。
担保責任(民法911)による解除が認められる場合にも、解除の意思表示を行った上、遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。 -
必要的共同訴訟
遺産分割の効力を争う訴えは、相続人全員のために合一的に確定される必要があるため、相続人(代襲相続人や包括受遺者等を含みます)全員を相手方(被告)にする必要があります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html