(6) 遺産分割の効力
| Q. | 被相続人の生前に推定相続人間で行う事実上の遺産分割協議は有効でしょうか |
| A |
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事実上の遺産分割協議(生前協定)
被相続人の生前に、推定相続人(被相続人の死後に相続人となることが予定されている者)間で、事実上の遺産分割協議が行われる場合があります。これを生前協定と呼ぶこともあります。
例えば、高齢の資産家が、 遺言書を作成しないまま、精神疾患によって意思能力(遺言能力)を喪失した場合を想定します。
このような場合、 被相続人による生前贈与等の財産処分や遺言書の作成が不可能となるため、推定相続人間で被相続人の死後の遺産分けをあらかじめ取り決めておいたり、あるいは、 将来の相続紛争を予防する目的で、生前協定が行われることがあります。 -
生前協定の効力
生前協定の時点では、分割の対象とした財産は被相続人の所有財産であって、相続発生前にその内容が変動する可能性もあります。また、生前協定の時点では、そもそも誰が相続人となるかということは確定していません。
よって、生前協定に法律上の効力はなく、被相続人の死後に生前協定と異なる遺産分割を行うことは何ら妨げられるものではありません。
生前協定は、単なる紳士協定として、事実上相続紛争の防止を期待する程度の効果を有するものです。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html