第1遺産分割とは
遺産分割とは、相続の開始によって、共同相続人の共同所有に属している相続財産の全部又は一部を、各共同相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。
相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転します(民法第896条本文)。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じていることになりますので、いずれ各共同相続人に確定的に帰属させる手続が必要となるわけです。この手続が遺産分割手続です。
なお、本ガイドにおいては、遺産分割協議書作成に関するガイドのほか遺産分割そのものについても相当詳しく述べていますので、ご参照下さい。取り敢えず、遺産分割協議書の作成について知りたい方は、第4遺産分割の方法の2協議による分割をご覧下さい。
相続の開始と同時に、被相続人の財産は相続人に移転します(民法第896条本文)。相続人が1人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じていることになりますので、いずれ各共同相続人に確定的に帰属させる手続が必要となるわけです。この手続が遺産分割手続です。
なお、本ガイドにおいては、遺産分割協議書作成に関するガイドのほか遺産分割そのものについても相当詳しく述べていますので、ご参照下さい。取り敢えず、遺産分割協議書の作成について知りたい方は、第4遺産分割の方法の2協議による分割をご覧下さい。