(2) 遺産分割の基準
(イ)実質的基準
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行われます。
遺産分割の経済的基準として相続分という基準がありますが、遺産を構成する具体的財産には、不動産、動産、債権その他多種多様のものがあり、土地といっても宅地、山林、農地等によって全く性質が異なります。
また、相続人も年齢、職業、収入、健康状態等、多種多様です。
したがって、遺産分割においては、相続の背景となる多種多様の事情も考慮して分割することとなります。
遺産分割の経済的基準として相続分という基準がありますが、遺産を構成する具体的財産には、不動産、動産、債権その他多種多様のものがあり、土地といっても宅地、山林、農地等によって全く性質が異なります。
また、相続人も年齢、職業、収入、健康状態等、多種多様です。
したがって、遺産分割においては、相続の背景となる多種多様の事情も考慮して分割することとなります。
(ロ)相続分との関係
被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができ(指定相続分)、この指定がない場合には民法により相続人間の相続分が定められています(法定相続分)。
遺産分割において、相続人が相続分を変更し、自由に分割してもよいのかが問題となります。
遺産分割審判においては、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して遺産分割を行なうものの、これは遺産分割を実行する際の指針を定めたものであり、各人の最終的な取り分の割合は相続分に従わなければならないという考え方が原則です。
すなわち、建物を現に居住している者に取得させたり、農地を農業従事者に取得させたりする配慮はするものの、相続人間に不均衡が生じる場合に、預金等その他の遺産で均衡をとるような指針で分割を行い、相続分そのものを変更することまでは許されていません。
もっとも、遺産分割調停や相続人間における分割協議は、相続人の合意を目指す手続ですから、合意が成立する限り、相続分とは異なる観点から自由に分割でき、特定の相続人の取得分をゼロとする分割協議も有効と考えられています。
遺産分割において、相続人が相続分を変更し、自由に分割してもよいのかが問題となります。
遺産分割審判においては、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して遺産分割を行なうものの、これは遺産分割を実行する際の指針を定めたものであり、各人の最終的な取り分の割合は相続分に従わなければならないという考え方が原則です。
すなわち、建物を現に居住している者に取得させたり、農地を農業従事者に取得させたりする配慮はするものの、相続人間に不均衡が生じる場合に、預金等その他の遺産で均衡をとるような指針で分割を行い、相続分そのものを変更することまでは許されていません。
もっとも、遺産分割調停や相続人間における分割協議は、相続人の合意を目指す手続ですから、合意が成立する限り、相続分とは異なる観点から自由に分割でき、特定の相続人の取得分をゼロとする分割協議も有効と考えられています。